医療費控除を利用しましょう
医療費控除とは?
簡単に言うと、1年間での10万円を超える医療費を支払った場合、所得税と住民税が安くなる制度です。
(その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%の金額以上であれば医療費控除が利用できます。 例えば、総所得が160万円なら、8万円以上で医療費控除することができます。)
既に支払い済みの場合は返金され、まだ払っていない分は減額されます。
健康保険が効かないものでも、医療費控除では対象となる場合がある(基準はありますが、交通費なども)ので積極的に利用しましょう。
最大で200万円まで控除することができます。この医療費控除の制度は誰でも利用できます。
医療費控除を利用するには、1月1日〜12月31日までの医療費・介護費の総額が10万円を超えている必要があります。生計を共にする親族なら医療費・介護費の総額を合算して申告することができます。
「生計を共にする親族」とは、自身が生活費を支出している親族のことです。必ずしも同居している必要はありません。
(親元を離れて暮らす子供、介護施設に入っている親 等)
例えば
夫が医療費7万円、妻が医療費3万円のとき、子供が1万円のとき、家族で合計11万円となり医療費控除制度の対象となります。
大変ですが、家族全員分の領収書を大切に保管してください。
※課税される所得金額とは、給与所得控除などを除いた額です。年収とは異なるので注意してください。
何が、どう安くなるのか
所得税が課税される所得の金額を医療費にかかった分を減額することができるため、納付する所得税の金額が少なくなります。
住民税について手続きする必要はありません。医療費控除の適用を受けた年度に対応する年の住民税の納付額が少なくなります。
(例えば、2023年度の所得に対して医療費控除を受けた場合は、2024年~2025年にかけて支払う住民税が少なくなります。)
歯科治療で医療費控除の対象となる治療は
歯科治療で医療費控除の対象となる治療について国税庁ホームページから引用しました。ちょっと難しいのでそれぞれ私なりに要約してみました。
“歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。”
➡著しく高額でない、相場の金額であれば高額でも認めます、ということのようです。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
“(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、ポーセレンや金は歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。“
➡銀や銅(保険診療で用いる材料)の入っていない、身体に害のない材料を被せ物、詰め物は医療費控除の対象になります。
“(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。”
➡美容歯科矯正は認められないが、健康の回復を目的とする矯正治療は医療費控除に認めます、ということです。出っ歯、受け口、ガタガタな歯並びは顎関節などの健康を損なっています。矯正治療は見栄えを治すためではなく、健康を取り戻すための治療です。口元を下げたい、は美容歯科矯正です。医療費控除の対象にはなりません。
“(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。“
➡通院に要するバス、電車の交通費は医療費控除に含めてよいです、でも車は認めません。
「治療を目的とした医療費」であれば、医療費控除の対象になります。
インプラント治療はこちらになります。
「予防を目的とした医療費」「美容を目的とした医療費」は、医療費控除の対象外です。
美容の範疇に入るホワイトニングはこちらになります。
一部、誤解されている人もいるようですが、保険適用外(自費診療)の医療費も、「治療を目的とした医療費」であれば、医療費控除の対象になります。たとえば、治療目的の歯科矯正などが該当します。保険適用外の医療費は高額になりやすいですので、医療費控除を利用して負担を減らして治療しましょう。
支払った医療費は、全て「医療費控除」の対象になるわけではありません。
所得税法施行令第207条には医療費の範囲が定められていますが、対象になる医療費全てが書かれているわけではありません。「医療費控除」の適用を受ける際には、1つ1つ「これは医療費になる、これは医療費にならない」と区別する必要があります。ご自身のケースが、医療費控除の対象になるのか/ならないのか、迷われた場合は、税務署にご相談ください。それが確実です。
サラリーマンでも、自営でも、利用できる制度です。
ただし確定申告または還付申告が必要になります。
サラリーマンは還付申告
確定申告書を提出する義務のない人でも、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
既に所得税が前年給与から引かれているため医療費控除によって本来支払う必要がなかった分が、後から返金されます。
住民税の未払い分は割引になり、既に支払い済みであれば返金されます。
還付申告を行った1〜2ヶ月後に返金されます。
還付申告には有効期限の幅があります
医療費・介護費のかかった年の翌年1月1日から5年以内が申告の有効期限です。つまり、2023年7月現在では、2018年1月1日以降にかかった費用までは還付申告を行うことができます。逆に、2023年中にかかった費用に関しては、2027年12月末まで申告することができます。
サラリーマンの場合も、手続きは必要ですが住民税がしっかり減額されるので安心してください。詳しくはお勤めの会社か税務署にお尋ねください。
医療費控除は、年末調整で手続きすることはできません
会社員や公務員の方で給料を1ヶ所からしか支給されていない方は、通常、勤務先で年末調整を行うため確定申告の必要はありませんが、一定額以上の医療費の支払いがあった年は確定申告をすることで税金の還付・軽減を受けることができます。
日頃、確定申告をしていない方にとっては確定申告が「面倒だ」と感じる方もいらっしゃるとおもいますが、医療費控除の適用を受けないと損をしてしまいます。ぜひ、ここで医療費控除の方法を身に付けて確定申告を行いましょう。
自営業は確定申告
所得税・住民税をまだ支払っていないため、医療費控除によって支払うべき税金が安くなります。所得税は納める金額が減額されます。住民税はその年の6月から減額されます。
確定申告の場合は、毎年2月16日~3月15日に必ず行いましょう。自営の方には釈迦に説法ですけれど。
医療費控除が可能となる最小金額
一般的に医療費総額が10万円以上であれば医療費控除の対象です。医療費控除を利用するには、1月1日〜12月31日までの医療費・介護費の総額が10万円を超えている必要があります。最初にも記載していますが、その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%の金額以上であれば医療費控除が利用できます。
つまり、総所得が160万円なら、8万円以上で医療費控除することができます。
所得制限はありませんが、次の2点で医療費控除の計算方法が異なります!
- 医療費控除が可能となる最小金額
- 医療費控除における所得税率
デンタルローンやクレジットの扱いは
歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
※歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
医療費控除の計算例
年収800万円のサラリーマンと仮定します。
1年間で総額50万円医療費がかかりました。そのうち15万円は入院でかかりましたが、加入している医療保険から20万円保険金がおりました。
また、医療費控除以外の所得控除合計額は150万円とします。
1.医療費控除の計算
医療費総額-保険金で補填された金額-10万円
が医療費控除額になります。
ただし、保険金で補填された金額(20万円)は、本来支払うべき医療費(15万円)がMaxとなりますので、オーバー部分(5万円)は無視です。
1.医療費控除の計算
医療費総額-保険金で補填された金額-10万円 が医療費控除額になります。
ただし、保険金で補填された金額(20万円)は、本来支払うべき医療費(15万円)がMaxとなりますので、オーバー部分(5万円)は無視です。
例の場合の医療費控除額は以下のとおりです。
50万円(医療費総額)-15万円(保険を使って支払った金顎)-10万円(どの方も10万円引いてください)=25万円(この方の医療費控除額になります。)
2.医療費控除の計算
年間の収入-給与所得控除-所得控除の合計が課税所得になります。
例の場合、課税所得は以下のとおりです。
800万円(年間の収入)-190万円(給与所得控除)-150万円(所得控除の合計)=460万円
この場合、所得金額の税率は20%(この方の税率)になります。所得税率は太字に相当します。
医療費控除における所得税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
国税庁HPより
3.医療費控除で実際に返ってくる金額
「医療費控除額×所得税率」で返金額が計算できます。
今回の場合、実際に返ってくるお金は先に述べた赤字部分の掛け算になりますから以下の通りです。
25万円×20%=5万円
歯科治療での一例
同じ方で、例えば当院でお子さんの矯正治療だけ(あるいはご自身のインプラント治療2本)を医療費控除するとしたら
(税込み88万円かかった場合)
88万円-10万円=78万円(これが医療費控除額)
所得税率が20%
78万円×20%=156,000円 が戻ってくるということです。
(所得税率が10%の場合は78,000円になります。)
額面通りの金額ではなく、還付される額を差し引いた金額で治療できるということになります。2割引きって結構大きな額ですよね。
申請する
1.申請必要な領収書等を集めておきましょう
領収書やレシートは提出の必要はありません。しかし、証拠として申告から5年間保管する必要があるので、無くさないようにまとめておきましょう。
2.必要書類を準備しましょう
医療費控除の明細書
医療費通知(紙)を利用する
「医療費のお知らせ」などの医療費通知をお持ちであれば、医療費の明細書を自作する必要はありません。
医療費控除の明細書
確定申告書用紙は、国税庁のHP又は、税務署の窓口で入手することができます。確定申告書等作成コーナーでも作成できます。
マイナンバーがわかる書類
源泉徴収票(提出は不要)
会社員や公務員の方の場合、確定申告書に「源泉徴収票」の内容を転記し、「源泉徴収票」の原本を確定申告書に添付する必要があります。
領収書など(提出は不要)
e-Taxであれば医療費通知の原本を提出する必要はありませんが、医療費通知の原本を5年保管しておく必要があります。
医療費通知に載っていない医療費の領収書についても5年保管する必要があります。
他にも、状況に応じて様々な書類が必要なることがあるので、市区町村の役場で聞いてみてください。
3.書類を提出しましょう
税務署へ提出するか、e-taxを使ってオンライン上で提出する。
4.返金or減額が決まります。
返金の場合
申告から1〜2ヶ月後に返金されます。
減額の場合
支払う所得税が減額されます。
支払う住民税が6月以降減額されます。
確定申告による所得税の還付金は、指定した金融機関に振り込まれます。還付までは1ヶ月から1ヶ月半ほどかかります。
上手く利用すれば、矯正治療やインプラント治療の金額面でのハードルがグッと下がります!
ざーっと医療費控除について記載しましたが、間違っていることもあるかもしれませんので必ず公的機関で確認してください。税務署に出向いたり、国税局電話相談センターを利用するとよいでしょう。正しい方法を教えてもらえると思います。納税者ですから遠慮は無用です。
その他医療費控除に関するご相談は、税理士やファイナンシャルプランナーに相談するのも有効かと思います。
医療費控除は、複雑な制度と感じる方も多いようですが、上手く利用して健康を取り戻すきっかけにしていただきたいと思います。