治療料金表
インプラント
1歯分あたり
手術費(診断料込) | 24万円(税込26.4万円) |
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アバットメント費 | 4万円(税込4.4万円) |
上部構造 | 12万円(税込13.2万円) |
オプション
骨補填材が必要な場合 | 5万円(税込5.5万円) |
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※ 状態により別途オプションが必要な場合もあります。
インビザライン
インビザライン費用 | インビザライン(永久歯列) 75万円(税込82.5万円) インビザラインファースト(混合歯列) 40万円(税込44万円) インビザラインファースト2期治療(永久歯列) 40万(税込44万円) (それぞれ、検査料、診断料、装置設計料、リテーナー料など含む) |
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追加アライナー (1回あたり) |
5万円(税込 5.5万円) 2〜3回になることが多いです。 |
モニタリング (1〜2ヶ月毎の治療経過のチェック) |
5,000円(税込 5,500円) |
小児矯正
初回費用 (診断料込) |
10万円(税込11万円) |
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経過観察 (約1〜2ヶ月おき) |
来院毎 3,000円(税込3,300円) |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 3万円(税込3.3万円) |
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ホームホワイトニング | 2万円(税込2.2万円) 上下の場合は3万円(税込3.3万円) |
デュアルホワイトニング | 5万円(税込5.5万円) |
追加ジェル | 1本5,000円(税込5,500円) |
根管内ホワイトニング | 1回5,000円(税込5,500円) |
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※ 改めて神経処置が必要になることもあります。何回かかかると思います。
※ 差し歯や神経のない歯で色の変わっている場合は残念ながらホワイトニングで白くはなりません。
オールセラミックス
前歯部
レイヤリングジルコニア | 12万円(税込13.2万円) |
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メタルボンド | 10万円(税込11万円) (噛み合わせのきつい方に) |
オールジルコニア | 10万円(税込11万円) (色にある程度制限があります。) |
ハイブリッド | 5万(税込5.5万円) |
臼歯部
ゴールドクラウン | 12万円(税込13.2万円) |
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オールジルコニア | 10万円(税込11万円) |
メタルボンド | 10万円(税込11万円) |
ハイブリッド | 5万(税込5.5万円) |
※ 保険でも白いものはありますが、割れやすく制約あります。
小さな詰め物
ゴールドインレー | 6万円(税込6.6万円) |
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ジルコニアインレー | 5万円(税込5.5万円) |
ハイブリッドインレー | 4万円(税込4.4万円) |
※ 型取りの費用は別途です。
コーヌス義歯・マグネット義歯・ノンクラスプ義歯
コーヌス義歯
土台の数と失われた歯の数により費用は異なります。
診査診断後、個別にお話しします。
マグネット義歯(マグネット分)
1歯分 | 8万円(税込8.8万円) |
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※ 型取りの費用は別途になります。自費分の義歯も別途になります。
ノンクラスプ義歯
1-4歯 | 15万円(税込16.5万円) |
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5-8歯 | 18万円(税込19.8万円) |
9-13歯 | 20万円(税込22万円) |
※ 型取りや試適は別途費用がかかります。設計により費用が変わることがあります。
総義歯
総義歯 | 片顎 30万円(税込33万円) 両顎 60万円(税込66万円) |
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部分義歯 | 失われた歯の数や金具の数により費用は異なります。 |
※ 型取りなど別途の費用となります。
価格は予告なく変更されることがあります。
お支払い方法
クレジットカード
クレジットカードのご利用が可能です。

デンタルローン

デンタルローンのお支払い回数は、患者様のご要望に応じて選択が可能です。
様々なニーズにお答えするために、返済期間やご利用額の異なる様々なケースをご用意しております。
※自費診療にご利用いただけます。ただしホワイトニング治療にはご利用いただけません。
パターン①「インビザラインファーストとインプラント一本」

※このお見積書は、自費治療のものです。
※このお見積金額以外に保険治療分の負担が必要となりますので、ご了承ください。
パターン②「インビザライン」

※このお見積書は、自費治療のものです。
※このお見積金額以外に保険治療分の負担が必要となりますので、ご了承ください。
医療費控除について
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による
治療を受けた際の施術費 - その他
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
※ 確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※ 申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
ただし一般的に会社員の方は還付は1月以降受理されます。
控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい
http://www.nta.go.jp/