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歯科衛生士さんは歯科医師の右腕です。

2024年3月28日

歯科衛生士は国家資格

当院にも数名在籍していただき、毎日一緒に診療にあたっています。歯科衛生士は歯科衛生士法による国家資格でその業務範囲が規定されています。専門的な訓練を受けた歯科衛生士の職務範囲は多岐に及びます。その資格についてですが、厚生労働省指定の養成所等を3年の修養年限があり、卒業後国家試験に合格すると歯科衛生士法第204号の基づき国家資格の歯科衛生士免許を得ます。養成所というのは、大学歯学部口腔保健学科、あるいは口腔保健学部など様々な大学に設置されています。また、専門学校にも設置されています。(看護師の看護学校に相当するものです。)大学の場合は4年、衛生士学校は3年のことが多いです。

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歯科衛生士法という法律があります。

歯科衛生士法第1条、第2条に資格の定義が記載されています。歯科衛生士法第2条に具体的な仕事として歯科診療補助、歯科予防処置、歯科保健指導に従事することが記載されています。歯科衛生士は、歯科医師と異なり全ての歯科医行為を行うことはできません。診療補助として行うことが可能な行為は「相対的歯科医行為」とされ、歯科医師自らが行う「絶対的歯科医行為」と区別されています。ただし、全てが具体的に明示されているわけではないのです。

相対的歯科医行為と絶対的歯科医行為とは

歯牙の切削に関連する事項(歯を削ること)や切開、抜歯などの観血的処置、精密印象を採る(正確な型取り)ことや咬合採得(噛み合わせ)をすること、歯石除去のときの除痛処置をのぞいた各種薬剤の皮下、皮内、歯肉などへの注射は、主治の歯科医師が歯科衛生士に指示することは適切でないと考えられており、これらは歯科医師のみが行うことができる「絶対的歯科医行為」となります。これら以外は、歯科衛生士が歯科診療の補助として行える「相対的歯科医行為」とされています。

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法律上、衛生士も歯石除去においては麻酔することができるという解釈

先程の文章に、“歯石除去のときの除痛処置をのぞいた各種薬剤の皮下、皮内、歯肉などへの注射は、主治の歯科医師が歯科衛生士に指示することは適切でないと考えられており“、とありました。ということは、歯石除去の時に痛みを取り除くための注射は衛生士でも可能ということになります。(歯石除去以外の目的で麻酔してはならない。)ただし歯科衛生士は、医師または歯科医師の指示のもとであれば、医業として麻酔行為の全過程に従事できますが、診療補助の範囲を超えることはできません。実態上医師または歯科医師の指示ができない状態での麻酔行為はできません。日常の診療で歯科衛生士が麻酔することはなく、歯科医師がその処置に必要と認めた場合、歯科医師が麻酔を行っています。しかし法律上歯科衛生士には大きな裁量があたえられているということでもあります。

歯科衛生士の麻酔行為の規定

(照会「昭和40・7・1医事48」麻酔行為においては)麻酔行為は医行為であるので、医師、歯科医師、看護婦、准看護婦又は歯科衛生士でない者が、医師又は歯科医師の指示の下に、医業として麻酔行為の全過程に従事することは、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法(旧法名)又は歯科衛生士法に違反するものと解される。その場合、いずれの法規に違反するかは、当該医師又は歯科医師の指示の態様によるものと解される。ここにもちゃんと歯科衛生士、というワードが出てきますね。

ホワイトニングも衛生士さんの守備範囲です。

「歯科衛生士は、歯科医師の指示があった場合を除いて、診療機械を使用したり、医薬品を授与したり、医薬品について指示することなどができない」と記載されています。このことから、歯科衛生士は、ある条件下であれば、主治である歯科医師からの指示で、診療機械の使用や、医薬品授与、医薬品について指示することなどができるということになります。厚生労働省の通達によると、歯石取りやホワイトニングなどについては、歯科衛生士は主治である歯科医師の指導の下で行うことができるというような趣旨を記したものがあります。これにより歯科衛生士は、主治である歯科医師の指導の下という条件で、ホワイトニング行為をすることができると解釈されています。

ホワイトニング

ホワイトニングは診療所で行うオフィスホワイトニングと家庭で行っていただくホームホワイトニングがあります。当院ではその両方を行うデュアルホワイトニングを行っています。まず歯石を取り除き歯の面をツルツルにします。その後家庭で行っていただくホームホワイトニング用マウスピースの型取りをします。別の日に来院していただいて、ホームホワイトニング用マウスピースの適合の確認を行います。その後歯以外の部分の保護をした後、上下犬歯から犬歯の歯の面に薬剤を塗布し、可視光線で薬剤を活性化させます。それを2回繰り返します。唇の乾燥対策を行い歯の面をパッキングして終了です。

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診査診断は院長が行います

術前に院長が診査診断し、ホワイトニング効果の可能性の有無、禁忌症に該当しないかどうか、知覚過敏発言のリスクなどの話をします。衛生士さんも十分に効果や禁忌症、リスクのことは理解していますので、興味のある方は定期健診時など気兼ねなくご相談ください。オフィスホワイトニングは、衛生士が行います。ホームホワイトニングの具体的な行い方も衛生士が説明します。術前術後の写真撮影、ホームホワイトニングの途中経過の聞き取りのお電話も衛生士が院長の指示の下行っています。

ホワイトニングのページ

インビザライン治療

当院ではインビザラインによる矯正治療を行っています。通常のワイヤーによる矯正治療とは異なり、マウスピースで歯を動かしていきます。ワイヤー矯正は歯の面にブラケットと呼ばれるワイヤーを通す器具を付けます。その付け方の角度を変えたり、ワイヤーに角度をつけて曲げたりしてワイヤーの元に戻ろうとする力を利用して矯正力を歯にかけます。インビザラインはブラケットではなく、虫歯などを埋める時に用いる白い樹脂の歯科材料を歯の面に付けます。白いですから目立ちません。長方形型にして歯面につけて、そこに力をかけて歯を動かしていきます。

衛生士が歯科材料を詰めることも認められています。

歯科衛生士は歯を削ることはできません。虫歯を除去することもできません。先に述べた通りです。ですが、削った部分に歯科材料を詰めることは認められています。噛み合わせの調整はできませんが、材料を磨くことは認められています。インビザラインで歯を動かすのに歯面に付ける長方形の材料のことをアタッチメントと言います。そのアタッチメントの設置は天然の歯であれば削る必要はありません。当院ではインビザライン治療においてアタッチメントの設置は基本的に歯科衛生士が行っています。

モニタリングの重要性

インビザライン治療においては最初の状態から最後の状態までデジタル化してあるので、1カ月後にはこの歯がここまで動いている、次の1カ月後にはここまで動いている、と視覚化されています。指示した来院毎に実際の口腔内とシュミレーションの状態との比較をします。顎がより楽な位置を求めて前方に動くこともありますし、歯の動きが予想より動かない場合もあります。マウスピースの適合状態に問題ないかなど治療計画と乖離が無いかも歯科医師と確認して治療にあたっていますが、事前に衛生士さんが治療計画をみて状況を確認し、来院時に診療がスムースに行くようしてくれています。もちろん日々院長の私と一緒に勉強しています。

インビザラインのページ

インビザラインファーストのページ

衛生士さんの役割の大切さ

歯を削る、虫歯を除去する、歯の根の治療をする、切開する、抜歯する、レントゲン撮影する(撮影前までの準備は認められています。)、義歯の調整をする、などのことはできません。歯石取りだけでなくて、このように歯科衛生士のできることはかなり大きなものです。その与えられた裁量をもって皆様の健康作りにお役に立ちたいと日々頑張っています。僕も頑張っています。(笑)

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